IPDロジスティクス株式会社よりお知らせ(6月号)

初夏の風もすがすがしい頃となりました。
皆様お元気でお過ごしでしょうか?

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大・延長
されていましたが、外出の自粛や3つの密回避に向けた取り組みなどに
より、新規感染者数は減少に転じ事態の収束に向け着実に前進してきて
いることから、先月緊急事態宣言が解除されました。
しかし解除後においても、ワクチン開発までは当面、コロナウイルスを
意識した生活が必要となりますので、引き続き気をゆるめることなく、
基本的感染対策を継続するとともに、社会経済活動と感染拡大防止の両
立に向けた取り組みをしっかり進めていき、今後は感染予防をしながら
新たな日常をつくり上げるチャレンジに踏み出してまいりましょう。

さて、弊社からのお知らせとしまして、引き続き新型コロナウイルス
感染防止の自社取り組み(こまめな手洗い、マスク着用や消毒剤の利
用促進、検温、換気、3つの密を避ける、不要不急の外出を控える等)
を継続しています。
また、人と人との距離を取るため、従業員一人あたりの座席スペース
を通常より広く保つようにしています。

納品や集荷などで弊社敷地内へご入場される業者様やトラックドライ
バー様等におかれましても、守衛室でご記帳をしていただく際に、検
温や手指の消毒、マスク着用等のご協力をお願いしています。

清掃については、普段目に付きにくい場所や倉庫内外の棚等も、今ま
で以上にしっかりと丁寧に掃除をおこない、併せて整理整頓や不要物
の処分等もきちんとおこなうことで、衛生的で環境の良い職場の維持
・確保、そしてお客様にご訪問いただいた際に喜んでいただけるよう
なクリーンで高機能な倉庫をこれからもご提供してまいりますので、
どうぞお気軽にお問合せくださいませ。

ここからは、“通関士コラム”をお届けします。
前回は輸出通関申告の際に必要な書類についてご紹介しました。
今回は保税地域および保税蔵置場についてご紹介したいと思います。

保税地域には、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、
総合保税地域の5種類あります。これらの種類によって外国貨物に対
して行うことができる行為や機能の範囲が異なります。
保税地域の目的は、輸出入貨物を法の規制下に置くことにより、秩序
ある貿易を維持し、関税徴収の確保、適正な取り締まりの実施を図る
と共に、貿易の振興および文化の交流などに役立てることにあります。

保税蔵置場は、外国貨物の蔵置場所として税関長が許可した場所で、
外国貨物の積み降ろし、運搬、または蔵置を行うことができます。
蔵置期間は3か月で、蔵入承認を受けることで2年間置くことができ
ます。税関長が特別な理由があると認めた場合には更に延長できます。
貿易取引の円滑化や中継貿易の発展などを図るために設けられたもの
で、例えば、倉庫や上屋などがこれに該当します。保税蔵置場の設置
は税関長による許可制です。(関税法第42条)

弊社の保税蔵置場は、長野県内のお客様をメインに数多くご利用いた
だいており、厚い信頼をお寄せいただいておりますことに心より御礼
申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

次回も引き続き保税蔵置場についてご紹介します。
どうぞお楽しみに…♪

~最後にひとこと~
外出自粛が続く中、どのように過ごすかを模索した結果、今は未来への種
まきをするのが良いのではないか…という考えに至りました。まずはその一
として、父の自家用野菜作りを何十年ぶり(!?)に手伝ってみることに…。
畑に複数の野菜の苗を植えればいいのだろう…と安易に考えていたところ、
その前にやることがあると…。土を耕し肥料や水を撒きシートを掛けるなど
色々と準備する事があるのだと分かり、ハッとしました。スーパーに行くと
常時野菜が並んでいますが、そこに至るまでに途方もない工程があるのだ、
ということに気付かされ、目に見えない部分にも想像を巡らせたり思いやる
ことなど忘れてはいけないな…と反省しました。(; 😉

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